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法務省の人などに、これは一種の私益権だなどといわれたりしました。その人たちが役所などに帰って作ったのが区分所有法なんですよ。また、管理費の分担は分譲価格割合で行うことにしたのですが、登記所が嫌がって専有面積割合を主張していました。後に分譲マンションの管理についての本を書いた、ビル管理で有名な方が資料にたくさん付箋を付けて来られ、いろいろ質問をされたことを覚えています。
ガレージの使用料とか共同経費のこととかね。で、高田さんがやっていることは民法の何に当たりますかって言うから、何にも当たらない。しいていえば債権契約ですと答えました」満を持して制定された区分所有法によって、権利関係や管理費の扱い方など基本的な部分については整備されたが、マンションが広く一般に普及するに伴って新たな問題が発生する。当初の法律では、増改築や建て替えは「全員一致」が基本になっていたため、一人の反対者が出ても推進できず、スラム化の恐れが出てきた。
暴力団が住み着いて住民に迷惑をかけるという事件も社会に影を落とした。そこで八三年(昭58)五月二十一日に改正が加えられ、翌年の一月一日から施行される。主な改正点は以下のとおりだった。①建て替えは五分の四以上の賛成で可、②共同生活を乱す住民を四分の三以上の賛成で排除可、③管理規約や共用部分の変更は四分の三以上の賛成で可、④賃借人の管理組合等に対する権利義務の明記、⑤管理組合の法人化、などだ。このときの改正区分所有法は、その後手直しされることなくこんにちに至っているが、多くの問題点が指摘されている。
引越しをした時の体験談ですが、業者に引越しの荷造りなどをしてして頂いたのですが、その人達にドリンクを渡し、リーダーの人に気持ちということで少しお金を渡しました。リーダーはお礼を言っていました。
引越しについてですが、引越しを業者に任せず、レンタカーなどを使用して荷造りなども自分でこなすと言った方法もあるようです。しかし、それには非常に手間がかかるので、実際にやる人は少ないそうです。
私は今まで家の耐震について考えてきましたがこんな方法があるとは知りませんでした。それは家の制振というものです。これで揺れを抑えて倒壊を免れる事もできるとのことすごく興味があります。
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この法案によって、とにかく雨露は防いだが、本普請の構築はこれからということなのだろう。マンションに関係する記事を書く際に、どうしても気が重くなってしまう部分がある。専有部分と共用部分との区分けの解説である。第5章にも述べたように、現実に建っている大半のマンション(区分所有建物)は、区分所有法が想定しているようには厳密につくられていない。
そのため常に曖昧な部分が残ってしまうのである。建設省ではこの区分けの曖昧さを、「標準管理規約」をマンション業界に通達することで補っている。例えばリフォーム工事の範囲が専有部分のみに限られている場合は、区分所有法で所有者の自由意志によって変更できることになっている。ところが、床材をカーペット敷きからフローリングに変更するのがブームとなり、他の住戸に音の問題などで影響を及ぼして社会問題化すると、九七年(平9)二月の標準管理規約の改正にあたり、専有部分のリフォームであっても「管理組合への届け出・承認が必要」と盛り込んだ。